小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
〇補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
補助対象経費科目 活用事例
①機械装置等費 製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
下記の経費が対象となります。
内容によって対象とならない場合がありますので、
事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。
主な注意事項
汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は
補助対象外となります。
経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)に
ついては、現金支払いの場合、補助対象外となります。
相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている
支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万
円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見
積が必須となります。
オークションによる購入は補助対象外となります。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費
のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は
含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。
※ 特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要領「2.補助対象者」をご確認ください。
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されて
いないこと(法人のみ)
② 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超え
ていないこと
③ 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リス
ク型ビジネス枠)で採択されていないこと
清和行政書士事務所は、コロナ禍の皆様の事業のお役立ちのために助成金・補助金など資金調達のサポートをしています。豊富な事業経験をもとに事業主様の立場を理解しているからこそ、コロナ禍の皆様の大変さを少しでも緩和できる情報をご提供しております。清和行政書士事務所は、忙しい事業主様の書類作成を、中小企業庁より事前確認機関として「一時支援金」「事業復活支援金」に参加しております。安心してご相談ください。
清和行政書士事務所の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。
【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)
清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。
行政書士法 第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。
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