・外国企業の子会社を日本で設立・日本で新たに出資して会社を設立・日本企業に出資し、経営・管理に携わるばあい・日本企業、日本にある外資系企業の管理の携わるばあいに経営・管理ビザを取得します。ただし、・日本の不動産の取得や日本の法人等へ出資するだけで、日本に滞在しない場合は、経営・管理ビザを取得することはできません。・自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に許可される在留期間は1年が一般的です。なお、在留期間は3ヶ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれかが許可されます。
港区の清和行政書士事務所まで
または当該事業の管理に従事する活動を行う場合に許可されます。
当事務所にお問い合わせ頂いた実例
【ポイントの説明】経営・管理ビザでは、経営者となる場合と管理者となる場合で許可要件・基準が異なります。
1.経営者となる場合 ①賃貸契約書に「事業用」として賃貸していることが記載、居住スペースと一緒になっていないこと。②2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人あること、出資金の500万円は、500万円を投資続ける必要はありません。③税務署等への必要な手続き・届出が行われていること、しっかりした事業計画をがなされていることである。
2.管理者となる場合①事業の経営または管理について3年以上の経験があること。②日本が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなどです。重要なことは報酬は、日本の報酬感を基準とすることです。
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日本以外で居住している外国人が日本で会社を設立したいと依頼があった事例
【ポイント】在留資格認定書交付申請しをし、「経営・管理」の在留資格において入国後、会社設立手続きをすることができる。そこで、1.事前の準備としては①短期滞在(商用)で入国、事務所の賃貸契約を締結し、2人以上の常勤職員を適宜採用する。②会社設立手続きの準備 具体的な事業内容や収支見込みを説明した事業計画書当の提出、ヒアリングに注意③一時帰国 2.申請 在留資格認定証明書交付申請、在留資格認定証明書の交付(このときは、4ケ月を取得できる) 3.事後手続き ①銀行口座の開設②会社設立手続き③在留資格期間更新をする。
(37歳 男性 バングラデシュ人)
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が、既存の会社の経営者から買って、会社の代表者として経営を引き継いだ事例
【ポイント】これは「技術・人文知識・国際業務」ビザから「経営・管理」ビザへの変更事例です。ですが、前提として、会社法上の手続きによって、株式を買取手続きを完了し、代表取締役として選任され登記手続きを経た後に、在留資格変更手続きを行います。
(30歳 女性 ウクライナ人)
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外国人による日本国内の不動産購入が活発になるに従い、「日本で購入した不動産を賃貸することで、その不動産の所有者である外国人が在留資格「経営・管理」の許可を得る必要があるかが問われた事例
【ポイント】企業の行う「事業」とは、営利を目的として投資を行い、利益を生み出しその利益を再投資するかまたは出資者に分配することにより継続していくことであるので、個人が所有する不動産を賃貸するというだけでは、投資の継続とはいえない。在留資格「経営・管理」に当たる活動とはいえない。しかし、「他人に賃貸するために不動産を取得する行為」は、それ自体が宅地建物取引法上「宅地建物取引業の免許」が必要な行為です。
(45歳 男性 ネパール人)
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お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
清和行政書士事務所は、法務のコンサルタント(相談)は、決して、威圧的な態度や専門知識でお客様から具体的案件の受任を取るために誘導するような対応は致しません。清和の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。
【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)
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清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。
清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。
行政書士法 第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。
「経営・管理」ビザは、会社法上の専門性の高い手続き上の知識が必要です。清和行政書士事務所は、お客様のご期待にお応えします。
都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております
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