清和行政書士事務所は、皆様の招きたい人のために全力でサポートします。
清和行政書士事務所では、いくつかの解決方法の中から、一人一人に合った解決方法をご提案致します。それは、法務コンサルティング(相談)を重視しているからです。なぜなら、お客様の声に直接に向き合い、漠然としたお話しから最適な解決方法へ導くまでがコンサルティング(相談)の役割だと確信しております。その最適解決方法とは、例えば、書類作成についてお困りであれば、我々は、お客様ご自身で作成されるときの具体的な指導(法的アドバイスを含む)をさせて戴き、安心して、行政への書類提出がおできになるまでサポートをさせて戴きます。
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、海外にいる外国人が日本に観光や商用など短期間だけ来日することを言います。少し具体的に説明すると、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のことを言います。(ビザ免除措置国の国籍の外国人を除く。)短期滞在ビザで日本に滞在できるのは、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間があります。ビジネス目的では「商用」で申請しますが、いずれにせよ、短期滞在ビザでは「報酬を得る就労活動」はできません。そして、 ビザ(査証)が発給されたら旅券(パスポート)を持って来日します。
短期滞在ビザから「長期滞在」への変更・更新
短期滞在ビザを有する外国人の更新申請は、原則は認められません。例外として「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」に該当する場合です。(たとえば、入国後に病気やケガ、日本での婚姻手続きや出産後の介護、人道上の問題など特別の事情があるときは、延長が認められるケースもあります。)さらに、例外としては、出国準備を理由とする更新が認められる場合があります。本来であれば、認められた短期滞在期間中に出国準備を済ませて出国しなければなりません。しかし合理的理由があった場合、出国便が確保されており、確実に出国が見込まれるときに限り、出国準備を理由とする更新を希望する更新申請を必要最小限の期間として認める取り扱いです。短期滞在ビザを有する者からの在留資格の変更については,やむを得ない特別の事情があることが必要です。具体的には下記のような場合が認められます。
・在留資格認定証明書を事前に取得したうえで、在留資格変更許可申請をする場合
・在留資格認定証明書を取得できない「告示外特定活動」「告示外定住者」への変更許可申請
・短期滞在の間に日本で婚姻届を提出するような「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合
・子どもの面倒を見るための「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合
短期滞在ビザの発給条件と申請ポイント
1.短期滞在ビザ発給の条件
・外国人が犯罪などおこしていないこと
・呼び寄せる会社の信用性
・滞在目的、日程がはっきりしていること
・滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点が身元保証人により保証されていること
2.申請のポイント
●一番重要な書類は、日本で作成する招聘理由書です。
●不許可になった場合は、同じ理由では再申請は6か月間はできないです。
●短期滞在ビザが許可になったら、3か月以内に日本に入国する必要があります。
●国ごとに必要書類が異なるので、国ごとの日本領事館のホームページをご覧ください。
都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております
概要
事務所名 | 清和行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F |
電話番号 | 03-6380-8189 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝(事前のお電話により予約対応致します) |
最寄り | 溜池山王駅9番出口より徒歩3分・赤坂見付駅より徒歩10分(港区を中心に横浜など各地域) |
アクセス
お問い合わせ
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