清和行政書士事務所では、永住ビザの変更対策について、多くの方からご相談を頂きます。ご本人様と色々なお話させて頂く中で、永住ビザの変更の決意が想像もしなかった問題や不安を導くことに気づかされます。そうした不安や問題に対して、今こそしっかりと準備して大切な機会に問題を残さないように準備することが必要ではないでしょうか。ここでは3つの永住ビザの変更の場合をご紹介します。
清和のコンサルティング
永住ビザの変更不安は解消!相談は清和行政書士事務所まで1.時期と条件①日本で10年以上継続して暮らしていること②就労ビザを取得して5年以上仕事をしていること③現在持っている就労ビザの在留期間が3年以上であること④素行が良好であること2.世帯年収額や貯金額①直近3年間の平均年収300万円以上*1年でも低い年があるかどうか注意②貯金額が100万円以上か3.年金の手続きや支払い状況①年金手続きの加入②年金未納*年金未納は特に注意4.海外渡航歴や海外渡航期間*仕事で海外出張の多い方は注意、目安として120~150日位5.育児休暇や産休を取得*世帯収入が下ったかどうか注意6.転職前や転職後*安定した収入が要件のため、収入が下がった方は注意、実際に永住ビザの変更の対策が必要だと気づかれるのは人生の決断を起こした後かもしれません。気づかれたときに永住ビザの変更の対策を行うことでご自分の意思をしっかり反映した対策ができるはずです。
1.時期や条件①婚姻手続きをしてから3年以上夫婦関係が継続していること②日本で暮らし始めて1年以上引き続き存在していること③現在持っている結婚ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)の在留期間が3年以上であること④夫婦関係が良好であること2.世帯年収額や貯金額①夫婦合わせて300万円以上②個人事業主の方は所得金額が年収*売り上げではないことに注意③貯金額は少なくても収入も十分でない方注意3.年金の手続きや支払い状況*滞納や支払いの手続きをしていない場合は注意、*配偶者に年金の未納額がある場合も注意4.海外渡航歴や海外渡航期間*長い期間夫婦が別々に暮らしている場合は注意、*頻繁に実家への帰省等、渡航回数が多い場合などは注意、ご出産や里帰り等で長期間の帰省など注意5.育児休暇や産休を取得*世帯収入が下った場合は注意6.転職前や転職後*なるべく転職後で出来る限り半年~1年後*安定した収入かどうかがポイントです。
1.時期や条件①定住者ビザを取得してから5年以上日本で暮らしていること②直近3年分の所得課税証明書を取得できること(3年以上仕事をしていること)③現在持っている定住者ビザの在留期間が3年以上であること④素行が良好であること2.世帯年収や貯金額*年収300万円以下の方は注意3.年金の手続きや支払い状況*滞納や支払いの手続きをしていない場合は注意*留学生等の学生時代に猶予手続きををせず未納に注意4.海外渡航歴や海外渡航期間*海外出張や帰省等、渡航回数が多い場合は注意等がポイントです。定住者ビザは、皆様の日常のわずかなミスがそのまま判断される恐れがあります。ミスを隠すのではなく反省と自分の将来計画を永住ビザへの変更の対策として表現すること、つまり『カタチ』を示さない限り入管には伝わらないでしょう。してはならないことは、絶対に隠し事、嘘をつかないことです。だから、明確な法的書面である理由書が唯一の対策なのです。