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転職、在留期限などで困っていることはありませんか?
役に立つ!就労資格証明書

就労資格証明書の交付申請は?

<対応ポイント>

在留期限転職後に従事する職種について注意を要します。

ⅰ)転職前の会社などで従事した職種と変わらず、在留期限が切迫しているような場合

そのまま在留期間更新の手続をする。

ⅱ)転職前の会社などで従事した職種と変わる場合

→在留資格変更許可の手続をする。

・就労資格証明書は、外国人本人にとっても雇用者にとっても、その外国人が合法的に就労できる資格を有し、その雇用に問題のないことを確認するものである。

→就労資格証明書は転職前の会社などで従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合に必ず取得しなければならないものではない。

就労資格証明書交付申請の注意点!

<手続ポイント>

・就労資格証明書交付申請は添付書類として、転職前の会社からの源泉徴収票や退職証明書の提出を求められますが、確実に取得できるのかを確認することが必要です。

EX 退職時に会社側とトラブルにになっている場合等

ⅰ)会社側がこれらの書類の提出を拒む場合が考えられる。

ⅱ)申請時に必要であることを十分に説明し、発行を受けることを主張する。

ⅲ)どうしても発行を拒むような場合はその旨を入局管理局で説明して下さい。

*退職証明書は、会社を退職していることを証明するための書類です。複数の企業に重複して所属していないことを証明するために、転職先の企業から提出を求められることがあります。退職時期や退職理由に関しては、正確な情報がわかっていなければ、採用する企業と転職者との間で思わぬトラブルにつながってしまうおそれもあるからです。

 

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清和行政書士事務所は、就労資格証明書でお困りに方に安心した手続きをご案内します。

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    清和行政書士事務所は就労資格証明書の専門家、申請取次行政書士です

    清和行政書士事務所は、お客様が理解をして頂けることを第一義に、お客様のお悩みを丁寧に、安心して話して頂けるように努めております。それがお客様からの信頼と安心を得ていることを知っているからです。特に、外国人のお客様にとって、細かい手続き上のこと、聞くのが恥ずかしいと思えることでも安心して行政書士にお任せください。また、非常にセンシティブな内容の書類作成が目の前にあっても心配しないでください。専門家である行政書士が対応します。

     

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    清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。

    行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

    行政書士法 第十二条

    行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

    行政書士法 第二十二条

    第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。

    住民登録だけでなく様々なお困り事でも結構です。

    清和行政書士事務所は、法務コンサルティング(相談)業務を大切にしています。

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