<対応ポイント>
・在留期限と転職後に従事する職種について注意を要します。
ⅰ)転職前の会社などで従事した職種と変わらず、在留期限が切迫しているような場合
→そのまま在留期間更新の手続をする。
ⅱ)転職前の会社などで従事した職種と変わる場合
→在留資格変更許可の手続をする。
・就労資格証明書は、外国人本人にとっても雇用者にとっても、その外国人が合法的に就労できる資格を有し、その雇用に問題のないことを確認するものである。
→就労資格証明書は転職前の会社などで従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合に必ず取得しなければならないものではない。