一時支援金

一時支援金の概要

中小法人等 上限60万円 個人事業者 上限30万円

清和行政書士事務所は登録事前確認機関です

 2021年1月発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

 登録事前確認機関とは、一時支援金の給付に係る申請を希望する者(「申請希望者」)が、「事業を実施しているか」や「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、事務局が登録した機関・者をいいます。

 事前確認とは、帳簿等の予め定めた書類の有無や宣誓を内容等に関する質疑応答について形式的な確認を行うことです。

 ただし、当該内容を超えて、申請希望者が給付対象であるかどうかの判断を行うものではありません。

 

 

給付額・対象期間・対象月・申請受付期間

給付額前年又は前々年の対象期間の合計売上ー2021年対象月の売上×3ケ月

中小法人等  上限60万円

個人事業者等 上限30万円

対象期間  1月~3月

対象月  対象期間から任意に選択した月

申請受付期間 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)

給付対象について

ポイント

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出辞職等の影響を受けた事業者は対象となります。

(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください)

2.2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

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    清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

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