2021年1月発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)を給付いたします。
登録事前確認機関とは、一時支援金の給付に係る申請を希望する者(「申請希望者」)が、「事業を実施しているか」や「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、事務局が登録した機関・者をいいます。
事前確認とは、帳簿等の予め定めた書類の有無や宣誓を内容等に関する質疑応答について形式的な確認を行うことです。
ただし、当該内容を超えて、申請希望者が給付対象であるかどうかの判断を行うものではありません。