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事業再構築補助金のご相談は
清和行政書士事務所
あなたの事業の再発見!事業者の方と帆走します!
ご案内

補助金額

補助金額

[通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
 【従業員数51人~100人】100万円~6,000万円
 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
 [大規模賃金引上枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
 [回復・再生応援枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
[最低賃金枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
 [グリーン成長枠]
中小企業者等:100万円~1億円
 中堅企業等 :100万円~1.5億円

補 助 率

補 助 率

[通常枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[
大規模賃金引上枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[回復・再生応援枠] 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3

[最低賃金枠] 中小企業者等 3/4
 中堅企業等 2/3
 [グリーン成長枠] 中小企業者等 1/2
 中堅企業等 1/3
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補助対象要件 下記①、②の両方を満たすこと。

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
10:00~20:00
補助対象要件

下記①、②の両方を満たすこと。

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ
ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。(※2)
② 経 済 産 業 省 が 示 す 「 事 業 再 構 築 指 針 
(https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。

【公募期間】

【申請方法】

【公募期間】

公募開始:令和4年3月28日(月)
申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00

【申請方法】
○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、電子申請システム操作マ
ニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理
解し、確認の上、申請してください。
○ 本事業の申請には、原則GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、必
ず、利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後
の手続きにおいても使用いただきます。(本公募回では、暫定プライムアカウントによる受付も行
いますが、交付申請には使用できません)

清和行政書士事務所は、事業再構築補助金のサポートをしています

  • STEP
    01

    清和行政書士事務所は、法務コンサルティング(相談)業務を大切にしております。

     清和行政書士事務所は、お客様が理解をして頂けることを第一義に、お客様のお悩みを丁寧に、安心して話をして頂けるように努めております。それがお客様からの信頼と安心を得ていることを知っているからです。また、不理解な内容の書類作成が目の前にあっても心配しないでください。専門家である行政書士が対応します。

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  • STEP
    02

    お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

     清和行政書士事務所の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。

    【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)

     

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  • STEP
    03

    清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。

    行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

    行政書士法 第十二条

    行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

    行政書士法 第二十二条

    第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。

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都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております

概要

事務所名 清和行政書士事務所
住所 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F
電話番号 03-6380-8189
営業時間 10:00~20:00
定休日 土日祝(事前のお電話により予約対応致します)
最寄り 溜池山王駅9番出口より徒歩3分・赤坂見付駅より徒歩10分(港区を中心に横浜など各地域)

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