自筆証書遺言は簡単に作れる反面、法律で定められた要式を欠いている場合は無効となってしまいます。
<自筆証書遺言の要件(民法968条1項)>
・書き間違えのないように全文を手書きで作成すること(ワープロやパソコン不可)
・日にちが特定できるように年月日を書くこと(例:平成〇年〇月〇日)
・加除訂正は決められた方式に従うこと
・フルネームで署名すること
・必ず押印をすること
自筆証書遺言は簡単に作れる反面、法律で定められた要式を欠いている場合は無効となってしまいます。
<自筆証書遺言の要件(民法968条1項)>
・書き間違えのないように全文を手書きで作成すること(ワープロやパソコン不可)
・日にちが特定できるように年月日を書くこと(例:平成〇年〇月〇日)
・加除訂正は決められた方式に従うこと
・フルネームで署名すること
・必ず押印をすること
1.具体的な自筆証書遺言の改正点
財産目録の部分のみの改正ですが、具体的には以下の通りとすることが必要です。
・財産目録はワープロなどで作成してもよい。
・財産目録は通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等でもよい。
ただしその財産目録(複数枚の場合は全部)に署名と印を押すこと。
2.自筆証書遺言の改正に伴う注意点
・平成31年1月13日から施行されるため、この日以降に作成したものから有効。
・財産目録以外は現行通り全文を自書すること。
・本文に日付、氏名、印を押すことについては現行通り。
**この自筆証書遺言について2020年7月10日より更に改正があり、新しい制度が始まります。
1.自筆証書遺言書の保管制度とは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預ける制度です。
従前の自筆証書遺言は本人の自宅で保管していることが多く、紛失してしまったり、改ざんが疑われるケースが多く見受けられました。また、相続人が遺言書を見つけられずに紛争の原因にもなっていました。
この制度の創設によって遺言作成者は、従来の「自宅等での保管」に加えて「遺言書保管所での保管」の2つの保管方法から選ぶことが出来るようになったのです。
2.自筆証書遺言書の保管制度のメリット
・法務局に預けるという安心感
・相続人による改ざんの恐れがない
・費用が安い
・保管中に内容を閲覧したり撤回も出来る
・検認手続きが不要
3.自筆証書遺言書の保管制度のデメリット
・遺言書の内容については審査してくれない
・本人が出向く必要がある
・本人確認書類の用意が必要
・保管手続きが出来る法務局が決まってる
・氏名や住所に変更が生じたら届出が必要
本人が遺言書手続きするポイントは?
遺言書の作成や保管手続きは、次のポイントどおり進めていけば一般の方でもできる手続きです。
・遺言書の内容について法的に問題はないか。
・書類作成に慣れているか。
・手続の時間があるか。
「どうやって遺産を分ければいいんだろう?」「遺言書はこれで有効なの?」と考えることが必要です。
「相続人同士が揉めないため」や「迷惑を掛けたくないから」と遺言書を作りますが、その遺言書が争いの火種にならないことが必要です。
清和行政書士事務所は、清和の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。
【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)
行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。
行政書士法 第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。
住民登録だけでなく様々なお困り事でも結構です。
清和行政書士事務所は、法務コンサルティング(相談)業務を大切にしています。
ご安心してお問い合わせください。