清和のコンサルティング

安心!高度人材ビザ港区の清和行政書士事務所まで
初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。 オンラインでも対応!
高度人材ビザ
トータルサポート する 不安から信頼へ!清和のコンサルティング
高度人材ビザでのご活躍をサポートします
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00

清和行政書士事務所の法務コンサルティングをご紹介します

  • STEP
    01

    高度人材ビザへの変更

    「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」などの各在留資格から高度人材ビザへの変更を相談されるケースがあります。就労ビザである「教授」「研究」「教育」ビザ、「技術・人文知識」「企業内転勤」ビザ、「経営・管理」ビザに該当する業務を行う外国人の中で、ポイント計算表により、学歴・職歴・年収などの各項目ごとにポイントをつけ、その合計が一定の点数(70点以上)に達する方を高度専門職(高度人材)ビザが取得され、種々な優遇措置を付与されています。

    清和の法務コンサルティングは清和行政書士事務所において最も大切にしている業務の一つです。なぜなら、ご自分の人生の場所を求めて高度専門職(高度人材)ビザのご相談に参ります。清和の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、短時間でお客様が求めていることを把握し、お客様の不安から信頼を得なければなりません。そこで、高度人材ビザを得るため要件、必要な能力など法的根拠を含めてご説明し、実際にご自分の情報を必要な要件に落とし込んで頂きます。そこで、はじめて、お客様にとって求めている相談の結果に届くかどうかを確認します。最初の相談事項に戻りますが、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、点数はどうでしたか?その点数の根拠となる書類はお持ちですか?「特定活動」の場合は、勤務される会社は決まっていますか。その会社の要件は満たしていますか?などお客様にとって必要な相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です

    PC
  • STEP
    02

    高度専門職ビザを取りやすい方

    ・高収入の方・高学歴の方(特定の大学を卒業している方や、修士以上の方)・若い方(〜39才)・日本の大学を卒業した方・日本語能力の高い方(日本語能力試験N1,N2等)上記に当てはまる外国人の方であれば、通常なら、上場企業や一定以上の規模の会社に所属していないと得られないようなメリットも、その外国人個人の要件によって得ることができるので、下記のメリットをご確認の上、ポイント計算表で70点以上に達する場合はぜひ取得されることをお勧めしています。

    このように、解決方法が分かれば、あとは、お客様が具体的に対応し、ご自分で入国管理局へ申請することも可能です。清和の法務コンサルタントは、決して、威圧的な態度や専門知識でお客様を具体的案件の受任を取るために誘導するような対応は致しません。清和の法務コンサルティングは、お問合せ内容に関してお客様のご都合に合わせた丁寧なヒアリングを致しております。

    弁護士21_800px
  • STEP
    03

    清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。

    行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

    行政書士法 第十二条

    行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

    行政書士法 第二十二条

    第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。

    清和のコンサルティングは、お客様が理解をして頂けることを第一義に、お客様のお悩みを丁寧に、安心して話して頂けるように努めております。それがお客様からの信頼と安心を得ていることではないかと思います。特に、外国人のお客様にとって、細かい手続き上のこと、聞くのが恥ずかしいと思えることでも安心して行政書士にお任せください。また、非常にセンシティブな内容の書類作成が目の前にあっても心配しないでください。専門家である行政書士が対応します。

    2257016_s
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
10:00~20:00
サポート

行政手続きの代行もいたします

たとえば、扶養を受ける配偶者・子のほか、高度専門職(高度人材ビザ)の外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子(子に養子も含む)を養育するため、妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の当該専門職(高度人材ビザ)外国人に対し、介助、家事その他の支援をするため、高度専門職(高度人材)ビザの外国人またはその配偶者の親(養親を含む)の入国が認められます。

清和の法務コンサルティングは何から手続きしたらいいかわからない、センシティブな過去を持ち不安など丁寧に対応させて頂きます。ご遠慮なくご相談ください。

家事使用人の的確なアドバイス

たとえば、高度専門職(高度人材ビザ)外国人については、本国で雇用していた家事使用人を帯同すること、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められる。家事使用人については、家事使用人も雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり、本国入国後の雇用主は認めらない。また、本国入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職(高度人材ビザ)外国人の子が13歳に達したり、その配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができない。

清和の法務コンサルティングは、家事使用人の帯同について、その要件に「一定の条件」が含まれています。初回相談に関しては無料ですので、お気軽にご連絡ください。高度人材ビザで外国人の家事使用人の帯同について、日本での安心な生活環境の確保を積極的にサポート致します。

ご相談者に合わせて対応

高度専門職(高度人材)ビザ取得の最初の確認は、高度人材の分野の確認から始まります。なぜなら、日本に滞在する高度人材と呼ばれる外国人は、おおまかに次の3つの分野に分かれます。そこで、ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。

高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。

高度専門職(高度人材)ビザでご活躍の皆様の時間を考慮したヒヤリングを致します。

対面ならびにオンラインでのご相談も受付け致します。

【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事