「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」などの各在留資格から高度人材ビザへの変更を相談されるケースがあります。就労ビザである「教授」「研究」「教育」ビザ、「技術・人文知識」「企業内転勤」ビザ、「経営・管理」ビザに該当する業務を行う外国人の中で、ポイント計算表により、学歴・職歴・年収などの各項目ごとにポイントをつけ、その合計が一定の点数(70点以上)に達する方を高度専門職(高度人材)ビザが取得され、種々な優遇措置を付与されています。
清和の法務コンサルティングは清和行政書士事務所において最も大切にしている業務の一つです。なぜなら、ご自分の人生の場所を求めて高度専門職(高度人材)ビザのご相談に参ります。清和の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、短時間でお客様が求めていることを把握し、お客様の不安から信頼を得なければなりません。そこで、高度人材ビザを得るため要件、必要な能力など法的根拠を含めてご説明し、実際にご自分の情報を必要な要件に落とし込んで頂きます。そこで、はじめて、お客様にとって求めている相談の結果に届くかどうかを確認します。最初の相談事項に戻りますが、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、点数はどうでしたか?その点数の根拠となる書類はお持ちですか?「特定活動」の場合は、勤務される会社は決まっていますか。その会社の要件は満たしていますか?などお客様にとって必要な相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。