実際にあった事例

20代 女性 中国人

日本に留学後、ビザの変更手続きをしているとき、地方にいる同郷の女友達の家に仮住まいをさせてもらい、数か月程度のビザ記載の在留地と異なる居住地に滞在していました。その時、地方で在留カードを提示する場面があったときに、注意されました。ビザの変更手続きをしている当事務所に連絡があり、居住地の届け出をしなかったことを説明されましたが、すぐに東京に戻り、問題とならなかったときは安心し、大変お世話になりました。

30代 男性 インド人

IT会社に勤務していますが、ある時、会社から仕事の関係で地方へいき、地方の安ホテルに滞在していましたが、少し長引くため、「ここを住所登録してもいいですか」と聞きましたが、できないといわれましたのでそのままで数か月滞在していたところ、誰かが、不審な人がいると通報したため、私の在留資格認定書を取り扱った当事務所に連絡をし、居住地の届け出が必要である旨を説明され、その市町村に住居地の届け出を解決しました。お世話になりました。

 

*ポイント

①在留カードを交付された外国人は、在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときは、新しい在留カード交付後、区役所等に届け出を行う必要はありませんが、マイナンバーカードをお持ちの方で、在留カードの氏名(漢字の追加を含む)・在留期間満了日に変更がある場合は区役所等にて届け出が必要です。

②住居地の届け出は、外国人の住民が、日本国内において住所地を定めたときには、在留カード(または特別永住者証明者)の提示の上、住居地の自治体に「住居地の届け出」を行う必要があります。在留カード(または特別永住者証明者)の裏面には届け出された住所を記載します。

③住居地の届け出のみを行うときは、住民異動届の必要はありませんが、「住民地の届出」が必要です。(なお、住民票の写しの取得や国民健康保険への加入を希望される方は住民異動届が必要です。)

 

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    清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。

    行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

    行政書士法 第十二条

    行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

    行政書士法 第二十二条

    第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。

    住民登録だけでなく様々なお困り事でも結構です。

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