古物営業法は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」を目的としています。
したがって、例えばインターネット・オークションで落札した品物に欠陥があったというような場合には、原則、出品者と落札者との間で、民法や消費者契約法等に基づいて対処することになります。
「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
古物は、次の13品目に区分されています。許可申請に際しては、主として取り扱おうとする古物の区分を一つ選択します。
1. 美術品類:絵画、書、彫刻、工芸品 等
2. 衣類:和服、洋服、敷物類、布団 等
3. 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、オルゴール 等
4. 自動車:その物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品(タイヤ、カーナビ等)を含む。
5. 自動二輪車・原動機付自転車:その物の本来的用法として自動二輪車・原動機付自転車の一部として使用される物品(タイヤ等)を含む。
6. 自転車類:その物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品(空気入れ、カバー等)を含む。
7. 写真機類:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学器 等
8. 事務機器類:レジスター、パソコン、コピー機、ファックス 等
9. 機械工具類:家庭用ゲーム機、家庭電化製品、医療機器類 等
10. 道具類:家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト 等
11. 皮革・ゴム製品類:カバン、靴、毛皮 等
12. 書籍
13. 金券類:商品券、航空券、郵便切手、乗車券、ビール券 等
1.次の営業を始めるには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
「古 物 商」…
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
※上記の営業のうち、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態は、許可の対象から除かれています。
イ.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
ロ.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
「古物市場主」…
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(いちばぬし)
2.また、次の営業は、その開始の日から2週間以内に、公安委員会に届出をする必要があります。
「古物競りあっせん業者」…
古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法(インターネット・オークション)により行う営業
なお、「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいうので、バナー広告により収益を上げるなどして利用者からは対価を徴収しない場合は、規制の対象になりません。
古物に該当する物でも、自分で使用していたものを販売したり、無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売するときは、古物商免許は必要ありません。
ここがポイントですが、古物を有償で買入れていなければ古物を売っても古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れている場合は、古物商免許が必要です。
1.せどり
中古の実用書や中古のゲームソフトなどを中古品を販売する大手チエーン店などより買入れて、インターネットオークションで販売することが一般的によく行われている せどり ですが、古物を有償で買入れていること、せどりは通常、転売益を得る目的で反復継続して行うものであることから、せどりを行うには古物商免許が必要です。
2.ネットオークション
ネットオークションで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを単に販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してネットオークションで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。
3.フリーマーケット
フリーマーケットで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してフリーマーケットで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。
4.リサイクルショップ
無償または引き取り料をもらって引きとった古物を修理・再生して販売する営業形態のリサイクルショップであれば、古物の買取りを行わないこと、古物の売却のみを行う営業であることから、古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れて販売する場合は、古物商免許が必要です。
清和行政書士事務所の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。
【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)
行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。
行政書士法 第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このようにとても厳しく守秘義務が課せられています。