1.設立コスト
・株式会社の設立には、最低でも定款認証手数料約5万円+登録免許税15万円=計20万円の公的費用がかかります。
・合同会社(日本版LLC)においては、定款の認証が不要であること、最低登録免許税が6万円であるため最低公的費用が6万円になります。
・したがって、設立にイニシャルコストという点では、約14万円程度のの開きがある。
2.知名度
・合同会社は平成18年の新会社法であらたに創設された法人形態であり、株式会社には劣る。
・株式会社の代表者を代表取締役と呼ぶのに対して合同会社では代表社員という呼称が用いられる。
・出資者の呼称も、株式会社では株主と呼ぶが、合同会社では社員という言葉が用いられる。
→一般的に用いられる従業員(社員)と混同されるケースもある。
3.機関設計
・株式会社では、最高意思決定機関として株主総会、業務執行機関として取締役という機関があります。
・合同会社では、合同会社の社員の同意にに基づいて会社の意思決定を行うため、期間を細かく規定する必要はない。
→また、出資比率と違う損益配分も可能。
→合同会社は意思決定における迅速性と自由度が高い。
*株主が1から3人程度の中小零細企業の株式会社においては、意思決定の迅速性という観点では、合同会社とかわりはない。
4.税務面
・アメリカにおいてLLCが数多く設立されるようになった大きな理由の一つであるパス・スルー課税というものがある。
→これは、法人の所得ではなく、出資者の所得への課税というものですが、米国税法によるものであり、日本では現在のところ合同会社には認められてはいない。
*日本では、パス・スルー課税ができるものとして、「有限責任事業協同組合」(日本版LLP)というものがあります。
・日本国内においては、株式会社も合同会社も「法人税」という1つの枠組みのなかでのでの税法を適用するので、税務面ではまったく同じであるといえる。
→株式会社か合同会社か設立において、自分の事業を見たときに、イニシャルコスト(設立初期費用)に重点を置くか、長期的な営業活動に必要な知名度に重点を置くかの2点から判断することができる。