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配偶者ビザをトータルサポートいたします

配偶者ビザを取得するための要件NO1

1.一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。配偶者ビザの在留期間は、5年,3年,1年または6月の4種類が規定されています。

2.配偶者ビザを取得するための要件

法律上の結婚が成立していることです。ここでⅰ)婚約者でないこと、ⅱ)同性婚でないこと、ⅲ)事実婚でないことを要します。入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「戸籍謄本」を要求しているのはその確認をするためです。

跛行婚(はこうこん)でないことです。跛行婚(はこうこん)とは、国際結婚において、いっぽうの結婚当事者(たとえば夫)の国籍国では法律上の結婚は成立しているが、他方の結婚当事者(たとえば妻)の国籍国では結婚が成立していない状態をいいます。仮に日本の戸籍謄本には婚姻の事実が載っていて法律上の婚姻が成立していても、外国人の母国で結婚が成立していないのであれば、お相手の外国人はまだ母国では独身であり、あなたとは法律上の関係のない赤の他人です。入国管理局が配偶者ビザの申請書類で日本の「戸籍謄本」だけでなく、相手国の「結婚証明書」も要求しているのはその確認をするためです。

実体を伴った婚姻であることです。単に婚姻が法律上成立しているだけではだめで、それが「実体を伴っている」必要があります。「実体を伴っている」ことの立証責任は申請人側にありますので、立証に失敗すれば不許可になります。そこで、ⅰ)写真などの十分な証拠があることⅱ)交際歴が短くなく、かつ、これを立証できることですが、入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「初めて会った時期と場所」を記入させているのは交際の始まりを確認するためですが、その時、その場所で会ったことを立証できると強いといわれてます。ⅲ)対面での十分な交際歴があり、かつ、これを立証できることです。入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「お互いの国への渡航歴」を書かせているのは対面での交際歴を確認するためですが、対面で会っていたことを立証できないと弱いといわれています。ⅳ)年齢差がある場合は、他にマイナス要因がないことですが、この場合は、年齢差があることは解消できるものではないので、そうであれば、それ以外に疑われない努力が求められるます。入国管理局が出生証明書や戸籍謄本などを申請書類として提出させるのは、公的書面によって生年月日を確認し、年齢差を確認するためです。ⅴ)結婚した事実が身内や友人に知らされていることですが、入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「今回の結婚を知っている親族」を書かせたり、「結婚式・披露宴の日時と場所」を書かせているのはこれらを確認するためです。
 

配偶者ビザを取得するための要件NO2

婚姻に継続性がみこまれることです。ⅰ) 離婚歴がある場合は、他にマイナス要因がないことで離婚歴があっても入管が安心して許可をだせるようにすべきです。ここで、他のマイナス要因とは、離婚歴が1回であっても、前回の結婚に日本のビザが絡んでいる場合は要注意です。つまりお相手の外国人に離婚歴があり前婚を根拠に「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「定住者(定住者の配偶者)」などの在留資格を取得していた場合や、日本人の側に離婚歴があり前婚の配偶者も外国人であり配偶者ビザを取得していたような場合です。入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「結婚歴(結婚した回数)」を書かせているのはこれらを確認するためです。ⅱ)翻訳機能を多用しなくても言葉が通じることで、日本は日本語能力を公的な試験の結果で証明する必要はありませんが、「婚姻の継続性」をはかる重要な要素として入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「お互いの母国語をどの程度理解しているか」を書かせているのはこれを確認するためです。

同居している・同居予定であることです。日本の民法は夫婦の同居義務を定めています(民法第752条)ので、同居をしない夫婦には配偶者ビザが交付されません。ⅰ)住民票の住所が同一であることですが、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請をする場合には、配偶者ビザの申請時点では住民票の住所を同一にすることはできませんが、在留資格変更許可申請をするときには、夫婦ともに日本在住なのですから夫婦の住民票上の住所は同一である必要があります。入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「世帯全員の住民票の写し」を要求しているのはその確認をするためです。ⅱ)単身用の住居でないことです。※実態調査では洗濯物が二人分干してあるかや玄関の出入り状況などから内偵が進められます。入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「家賃」や「間取り」を書かせているのはこれを確認するためです。

経済的基盤を有していることは、結婚の継続性に直結していると入管は考えているといわれます。ⅰ)収入に安定性があることです。どの程度の収入があれば安定した収入といえるのかというのは、個々の事情やビジネスの内容によって異なります。入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」や「申請書」で「勤務先の会社名」を書かせているのはこれを確認するためです。ⅱ)収入に継続性があること、反復して収入を得る見込みのことをいいます。上場企業の正社員であっても新入社員であれば、収入の継続性の立証は慎重にしなければならないでしょう。入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「就職年月日」を書かせているのはこれを確認するためです。ⅲ)収入の額が十分であるとは、どの程度の収入があれば安定した収入といえるのかというのは、個々の事情により異なります。入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「課税証明書」を提出させているのは「所得」を公的書面で確認するためです。ⅳ)親がかりでなく生活できることとは、入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「課税証明書」を提出させているのは「所得」を公的書面で確認するためです。ⅴ)非課税証明書でないことは必要です。非課税証明書がなければ申請を受付しませんが、非課税証明書を提出すれば申請を受け付けます(審査の結果、許可か不許可のどちらかになります)という意味ですので気をつけましょう。ⅵ)納税していることは、入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「納税証明書」を提出させているのは「滞納がないこと」を公的書面で確認するためです。

 

配偶者ビザの取得のための要件NO3

短期ビザからの変更でないことがあげられています。しかし、短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更について入管法は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と定めています(入管法20条第3項但し書き)。ようするに短期ビザから他の在留資格への変更は「原則として禁止」されており、その例外が「やむを得ない特別の事情に基づくもの」です。ⅰ)やむを得ない特別の事情があることですが、入国管理局が配偶者ビザの必要書類「在留資格変更許可申請書」において「現在の在留資格」を記入させているのはこれを確認するためです。

過去の在留状況が良好であること、少々理不尽ではありますが、ⅰ)過去に難民申請をされたことがあるかたは、配偶者ビザの審査が厳しくなります。人道目的の難民制度を就労のために利用するような人(偽装難民)は、結婚を就労のために利用する(偽装婚)ことも当然あるだろうと入管は考えているようです。ⅱ)過去に資格外活動(留学生による週28時間を超えたアルバイト等)がないことです。留学生は法律で、原則として週に28時間までしかアルバイトをすることができないものとされており、これを超過してアルバイトをすることは犯罪です(資格外活動罪)。そこで、留学生が資格外活動を理由に学校中退に追い込まれるほど重大な違法行為なのですから、同じ「素行の善良性」が問われているだけに、配偶者ビザへの変更も簡単にはいかないことを認識しましょう。ⅲ)過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国、不法在留がないことでありますが、海外にいらっしゃるかたですでに上陸禁止期間を過ぎているかたの場合は、入国できる可能性があります。しかしながら、不法残留、不法入国、不法在留はいずれも違法な手段で日本に在留することを目的とした犯罪ですので、今回が日本に在留することを目的とした結婚、すなわち偽装婚でないことを、他の一般的な申請をされるかたと比較して厚く立証する必要があります。

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配偶者ビザのメリット

安定した在留がしやすい。

配偶者の地位、身分に基づく在留資格なので、就労活動を継続しなくてもよい。

就労系は、業務が変わったり職種が変わると変更、更新不許可の可能性がありますが、配偶者ビザは婚姻生活を継続し要件を満たすことで安定して在留できます。

適法な仕事なら全て就業可能

基本的に就労無制限です。仕事の種類に法的制約がない点で日本人とほぼ同じです。

【就労無制限資格】就労できる業種に基本的に制限がありません。

※但し、家族滞在ビザの場合、原則アルバイトしかできません。

永住ビザや帰化の国籍を取得するための通過点にもなりやすい

※在留歴3年しかなくても「永住ビザ」がとれる場合もあります。

注意点になりますが、配偶者ビザの申請にあたっては、

ⅰ)法的婚姻関係が継続中でも、実態が無い状態が6ヶ月以上続けば在留資格の取消対象になります

ⅱ) 虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になりますので、特に、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事は絶対ダメです。

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