長年日本に住んで、仕事や住まいにも慣れこの国にこれからも長く住み続けるのであれば永住権で取得して在留期限なく生活がお勧めです。
永住権取得する上で所定の手続きがある為、そうした特殊な手続きは清和行政書士事務所が代行致します。
清和行政書士事務所は、お客様が理解をして頂けることを第一義に、お客様のお悩みを丁寧に、安心して話して頂けるように努めております。それがお客様からの信頼と安心を得ていることを知っているからです。特に、外国人のお客様にとって、細かい手続き上のこと、聞くのが恥ずかしいと思えることでも安心して行政書士にお任せください。また、非常にセンシティブな内容の書類作成が目の前にあっても心配しないでください。
清和行政書士事務所は、お客様のプライバシーを守ります。行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。
行政書士法 第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このようにとても厳しく守秘義務が課せられているからです。
清和行政書士事務所のコンサルティング(相談)は、決して、威圧的な態度や専門知識でお客様から具体的案件の受任を取るために誘導するような対応は致しません。清和の法務コンサルティングは、お客様の声にまっすぐ向き合い、相談力こそが信頼を構築し、お客様それぞれに適切な解決を導くものであることを確信しています。お客様の漠然とした会話の内容から解決の方法を提案するまでが清和の法務コンサルティング(相談)の仕事です。従って、解決方法が分かれば、あとは、お客様がご自身で具体的に対応することも可能です。そこで、清和行政書士事務所では、お客様のお問合せ内容をお客様のご都合に合わせて丁寧なヒアリングを行っております。
【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)
①素行が善良であること(入管法22Ⅱ①)法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます(「永住権取得許可に関するガイドライン」)。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計維持能力、入管法22Ⅱ②)日常生活において公共の負担にならず、その者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます(「永住権取得許可に関するガイドライン」)。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法22Ⅱ柱書本文)
永住権の許可を取得するには、以上の要件を充足する必要があります。清和の法務コンサルティング(相談)は、お客様が理解をして頂けることを第一義に、お客様のお悩みを丁寧に、安心して話して頂けるように努めております。