「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者とされています。日本人や永住者と同じく日本での就労活動に対する制限はありません。
主な対象者は日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や特別永住者の配偶者と死別・離婚した外国人、日本人の未成年・未婚の外国籍実子などです。
2012年末時点で定住資格を持つものは165,001人で在留外国人全体の8.1%を占めており、国籍・地域別ではブラジルが53,044人(32.1%)、フィリピン40,707人(24.7%)、中国27,148人(16.5%)などです。
「定住者」ビザは、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位の受け皿の役割を持つものです。例えば、第三国定住難民、日系3世(ブラジル人、フィリピン人、ペルー人など)、中国残留邦人等が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で、①日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う②定住者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う③定住者ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行います。