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定住者ビザについて

「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者とされています。日本人や永住者と同じく日本での就労活動に対する制限はありません。

主な対象者は日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や特別永住者の配偶者と死別・離婚した外国人、日本人の未成年・未婚の外国籍実子などです。

2012年末時点で定住資格を持つものは165,001人で在留外国人全体の8.1%を占めており、国籍・地域別ではブラジルが53,044人(32.1%)、フィリピン40,707人(24.7%)、中国27,148人(16.5%)などです。

「定住者」ビザは、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位の受け皿の役割を持つものです。例えば、第三国定住難民、日系3世(ブラジル人、フィリピン人、ペルー人など)、中国残留邦人等が該当します。

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で、①日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う②定住者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う③定住者ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行います。

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定住者ビザの2つの基準

「定住者告示」と「定住者告示外」

「定住者」とは、出入国管理及び難民認定法別表第二により、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。「定住者」には、2つの基準があります。

一つは、法務省の告示であらかじめ定められている外国人で、「定住者告示」です。

・タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民

・マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民

・日系2世、3世

・日系3世

・日系2世、3世である定住者の配偶者

・未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人

・6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの

・中国残留邦人とその関係者

もう一つは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人で、「定住者告示外」です。

・ 日本人、永住者、特別永住者と離婚又は死別後、引き続き日本に在留を希望する者

・ 日本人の実子を扶養する親

上記の告示に該当しなければ、在留資格「定住者」として、来日することはできません。

定住者ビザのよくあるパターン

「連れ子」と「日系人」

「定住者ビザ」

定住者ビザのよくあるパターンとして3つほどあります

①日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合(前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です)。連れ子が定住者になるためには6つの条件があります。

ⅰ)親が日本人の配偶者であること、ⅱ)親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること、ⅲ)本人が親の実子であること、ⅳ)本人が未成年であること、ⅴ)本人が未婚であること、ⅵ)本人が親(日本人親でも可)の扶養を受けて生活していることです。外国人配偶者とその子供を日本に呼び寄せたいなら、まずは親からです。親が『日本人の配偶者等』の在留資格を得ることができなければ、連れ子の『定住者』ビザは取得できません

「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚または死別したがそのまま日本にいたいので、「定住者ビザ」に変更する場合

この場合のポイントは、日本国籍の子供がいるかどうかです。

日本国籍の子がいれば、結婚期間が1年程度でも許可の可能性はありますが、日本国籍の子がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上は必要です。

日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限のない定住者ビザを取得する場合

定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働けますし、学歴も関係ないです。戸籍謄本や除籍謄本をたどっていき先祖が日本人であったことを証明できれば取得できます。

日系人とは、日本以外の国に移住し当該国の国籍または永住権を取得した日本人、およびその子孫のことをいいます

世界中に現在約260万人の日系人がいると言われており、在日日系人は35万人となっています。日系人は、ブラジルに約140万人、アメリカに約100万人、次いでペルー、カナダ、アルゼンチン、オーストラリアとなっています。

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ポイント

「離婚定住」とは

日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者です。例えば、日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得していた外国人が離婚した場合、通常はこれ以上日本に滞在する理由がなくなるため帰国することになります。しかし、日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、配偶者ビザから定住者ビザへの変更が認められるケースがあります。

許可要件と在留について

①許可要件 ・日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者、・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、・日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと、・公的義務を履行していること又は履行が見込まれることです。*「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいい、別居していた時期があったとしても、夫婦として相互扶助、交流が継続していたと認められれば、「正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた」と認められる場合があります。*また、配偶者によるDV被害が原因で離婚に至ったような場合は、「定住者」の在留資格が認められる可能性が高くなります。

②在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類 定住者ビザは、就労制限がありません。(つまり仕事が自由に選択できます)

定住者ビザ変更申請のポイント

離婚に伴う定住者ビザ変更申請のポイント

・日本人と離婚した方は、離婚の原因が大切のようです。

離婚後、14日以内に入国管理局へ届出をしていない場合は審査に影響がでます。

離婚後、6ヶ月以上に入国管理局へ届出をしていない場合は在留資格(ビザ)の取消対象になります。

離婚後、長期間に渡り海外へ行っている場合も審査に影響を及ぼします。

・ 日本人との結婚期間、日本で暮らしている期間など総合的な角度で審査されます。あたり前ですが、交通違反や法律違反によって不許可になるケースがあります。

特に重要だと思われるのは、

・離婚後、定住者ビザを取得するには安定した仕事があるかどうか、・離婚後も引き続き日本で暮らしたい理由、・ 離婚した日本人との間の子供の有無ではないでしょうか。

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