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短期滞在ビザの更新は
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短期滞在ビザの更新は救済策!?

短期滞在ビザの更新はどのような場合に認められるか

例えば、「経営・管理」の在留資格で日本に住んでいる外国人の娘(8歳)が短期滞在ビザ(親族訪問)で来日しています。娘が目の手術をするをするため、再来日をしたのだが、医師の予約がとれたのがビザの期限後になった場合がありました。これは、典型的な短期滞在ビザの更新の事例でしょう。しかし、短期滞在ビザの在留期間は更新ができないのが原則です。もともと短期の滞在のため短期滞在ビザを取得したのになぜ更新が必要なのか疑問がでるからです。それでは、滞在中に不測のことが起こった場合はどうしたらよいのでしょうか。そこで、

人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること」(在留審査要領)などの場合に更新が認められるケースがあります。例えば、申請人が事故や病気で入院している場合などには更新が認められるだろうか疑問がでますが、短期の滞在を目的とする在留資格でありますが、病気で入院したとかの特別の事情といえるケースでもあり、更新を認める場合であろう。しかし、必ずしも人道ケースとはいえない更新許可事例があります。①体調不良による来日目的の未消化②交通事故(死亡)処理:保険金の請求など③実母による出産直後の娘の世話などです。なお、入国日から通算して180日を超えないこと、超える場合は、事情についてより慎重に審査される。

昨今では、治療目的や日本の高度な医療技術を受けたいという外国人の希望も多くありそのための日本入国がいわゆる観光ビザといわれる短期滞在ビザでは日本での医療目的との滞在の内容も分かりにくい、短期では治療目的も達成できないという批判が生じ、医療滞在ビザが創設されました。

滞在期間が入院等で90日を超える場合は医療での滞在を目的とする在留資格「特定活動」(「医療滞在」)の特定活動告示を法務省は出しました(平成23年1月1日より実施)。

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短期滞在ビザの更新をトータルサポート

短期滞在ビザの在留期間更新許可申請は港区の清和行政書士事務所

先ほど、短期滞在ビザの更新(延長)は、基本的に認められていません。しかし、確実に出国が見込まれる場合、あるいはけがや病気の治療などの人道的な理由があれば、更新が認められることがあることをご紹介しました。

短期滞在ビザの在留期間更新許可申請の必要な書類は、次のとおりです。

①在留期間更新許可申請書(1通)
②出入国在留管理官署、法務省のホームページから取得可能

③パスポート(提示)

「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料(1通)

日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(1通:書式自由)

⑥滞在中の経費を支弁できることを証する資料、及び出国のための手段または経費を支弁できることを証する資料(1通:預金高証明書など)

⑦身分を証する文書等(提示:取次証明書、戸籍謄本など)

短期滞在ビザは、基本的に更新される在留資格ではありません。従って、上記の書類・資料を出したからと言って、簡単には認められないことにご注意をお願いします。従って、上記の④及び⑤の資料において、「引き続き日本に在留せざるを得ない根拠」を詳しく、真摯に説明できるか最大のポイントです。

短期滞在ビザは、観光や短期の業務などの理由で、日本に滞在する在留資格です。ただ、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限って、就労ビザへの変更が可能です。

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短期滞在ビザの長期滞在ビザへの変更をトータルサポート

短期滞在ビザから長期在留資格は港区の清和行政書士事務所

短期滞在ビザを有する者からの在留資格の変更については,やむを得ない特別の事情があることが必要です。

具体的には下記のような場合が認められます。

①在留資格認定証明書を事前に取得したうえで、在留資格変更許可申請をする場合

②在留資格認定証明書を取得できない「告示外特定活動」「告示外定住者」への変更許可申請

③短期滞在の間に日本で婚姻届を提出するような「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合、例えば、子どもの面倒を見るための「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合です。

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