例えば、「経営・管理」の在留資格で日本に住んでいる外国人の娘(8歳)が短期滞在ビザ(親族訪問)で来日しています。娘が目の手術をするをするため、再来日をしたのだが、医師の予約がとれたのがビザの期限後になった場合がありました。これは、典型的な短期滞在ビザの更新の事例でしょう。しかし、短期滞在ビザの在留期間は更新ができないのが原則です。もともと短期の滞在のため短期滞在ビザを取得したのになぜ更新が必要なのか疑問がでるからです。それでは、滞在中に不測のことが起こった場合はどうしたらよいのでしょうか。そこで、
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること」(在留審査要領)などの場合に更新が認められるケースがあります。例えば、申請人が事故や病気で入院している場合などには更新が認められるだろうか疑問がでますが、短期の滞在を目的とする在留資格でありますが、病気で入院したとかの特別の事情といえるケースでもあり、更新を認める場合であろう。しかし、必ずしも人道ケースとはいえない更新許可事例があります。①体調不良による来日目的の未消化②交通事故(死亡)処理:保険金の請求など③実母による出産直後の娘の世話などです。なお、入国日から通算して180日を超えないこと、超える場合は、事情についてより慎重に審査される。
昨今では、治療目的や日本の高度な医療技術を受けたいという外国人の希望も多くありそのための日本入国がいわゆる観光ビザといわれる短期滞在ビザでは日本での医療目的との滞在の内容も分かりにくい、短期では治療目的も達成できないという批判が生じ、医療滞在ビザが創設されました。
・滞在期間が入院等で90日を超える場合は医療での滞在を目的とする在留資格「特定活動」(「医療滞在」)の特定活動告示を法務省は出しました(平成23年1月1日より実施)。