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日本人の実子である外国人の在留資格はどうなるか?

 EX日本人男性が外国人女性との間の非嫡出子をその出生後に認知した場合、その子の在留資格は?

→日本人の実子である以上「日本人」(血統主義を採用国籍法2①②)です。しかし、日本人の実子でも、日本国籍を有していない場合の子の在留資格が問題なのです。これは、出生を理由に「日本人」となる場合の「父または母」は「事実上の父または母」ではなく「法律上の父または母」を意味するとされます。非嫡出子の父が「法律上の父」となるためには、その父による認知が必要なのです。(民法779)では、なぜ、このような問題が起こるのでしょうか。それは、子が出生後日本人父によって認知された場合は、子の出生時に父子間に法律上の親子関係が成立していないので、子は出生と同時に日本国籍を取得することはできないからです。この点ににつき、重要な判例がでました。平成20年6月4日最高裁「認知されたにとどまる子と純正のあった子の間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法第14条に違反する」としたのです。ただし、外国人が「日本人の実子」である場合、日本人の子として出生したかどうかにより在留資格が異なります。

ⅰ)その出生時、父または母が日本国籍を有していれば、日本人の子として出生したので、「日本人の配偶者等」に該当し、

ⅱ)その出生後、父または母が日本国籍を取得した場合(外国人として出生したものの、現在は日本人の子である場合)は、日本人の子として出生していないので、「定住者」該当します。

・日本国内で出生し、初めて在留資格の付与を受ける場合は在留資格取得許可申請を、国外で出生し日本国に呼びよせる場合は在留資格認定証明書の交付申請を、親の日本国籍取得に伴い、在留資格を「定住者」に変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。ここで、手続き上のポイントとして、①本人が20歳未満であることが必要です。②本人が20歳以上である場合には、日本国籍取得するには、帰化許可申請による必要があります。

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