遺言、遺産分割協議などこれらの行為はすべて法律行為として無効
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REASON01
家庭裁判所選任の他人の後見人がご両親の財産関係すべてを管理
認知症になると意思能力がないと判断され、その法律行為は無効!
法定後見人という裁判所が選任した後見人がお金の出し入れを裁判所の許可のもとに行います
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REASON02
物忘れが激しくなり、同じことを何度も繰り返す|医師より「認知症」と宣告
相続財産に不動産が多いばあい納税資金が不足!
認知症である以上、具体的な対策を提案することは難しい
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REASON03
認知症になってから利用できるものは「法定後見人」しかない
多くのケースで財産が塩漬け状態に!
相続対策を講じることが、ほとんど不可能
「被後見人(本人)名義の土地を担保にローンを組み、土地に建っているアパートを建て替える」など、「被後見人の財産を積極的に運用する」ことは、原則として認められません。
当事務所にお問い合わせ頂いた実例
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私の親父は地方で、不動産を中心として財産を保有していましたが、母は親父の「物忘れ」や認知症の初期症状に気づかず、二人で山登りに行ったときに親父が転倒し骨折し、そのとき、病院で医者に「認知症」と告げられました。すると母親が今まで、父が財産管理をしていたため途方に暮れ、どうしたらいいのか困惑して私に相談をしてきましたが、79歳の親父がそんな状態になるとは思いもよらず、東京で過ごしてきた自分が情けなくなり、港区の清和行政書士事務所に電話し、今の状態では法定後見人が財産管理をするため、私は対策の立てようがない旨を説明され、自分の勉強をしてこなかったことを恥じましたが、丁寧な説明に納得しました。
(45歳 男性 港区)
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70歳のおじいちゃんが、自動車事故を起こしたことで、私がとんでもないことに巻き込まれました。というのもお父さんが早くに亡くなったために、お父さんのおじいちゃんと母と私の三人で過ごしていましたが、おじいちゃんが「物忘れがひどい」と言ってましたが、私も、母も仕事で忙しくおじいちゃんを構っていませんでした。お母さんもおじいちゃんは手広く賃貸アパート経営を行っており、お金持ちだよと孫である私は結構自由に生活をしてきました。事故でおじいちゃんが、「認知症」であることが分かったため、清和行政書士事務所に相談をしました。詳しい説明を受け、これからの私の生活も厳しくなるけど、第三者がこれからずっとおじいちゃんの財産を管理するなんて変な制度ですね。
(25歳 女性 中央区)
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私は、定年後、5年関連会社に再就職をしています。70歳まで勤務が可能なため、継続して働こうと思っていますが、先日、健康診断をし、そのとき医者から「認知症の予防」のことを話をされ、今後の自分の人生計画を実現するためにどのような対策が必要か清和行政書士事務所に説明を受けました。生前対策の必要性の指導を受けました。「認知症」対策として、遺言書、遺産分割協議書、任意後見人、家族信託など詳しく丁寧に説明を受け、安心して先生にお任せしています。現在、遺言書の作成の指導をうけ、公正証書遺言の作成を予定しています。
(65歳 男性 新宿区)
都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております
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