高齢者の相続生前対策なら
港区の清和行政書士事務所まで
生前対策をしていないことはデメリットが多いです。

高齢者の方の相続生前対策をしていない危険性

高齢者の方に突然押し寄せる認知症

2025年には、700万人の正規の患者であり、潜在的には1000万人を超えると言われています。、日本の65歳以上の人口の四分の一、そして、治療方法もまだ確かな処方がないと言われているのが認知症で、とても厳しい現実が訪れようとしています。清和行政事務所は「認知症と生前対策」について、多くの相談に対応してきました。事例を交えてご説明いたします。

認知症の生前対策をしていないデメリット

遺言、遺産分割協議などこれらの行為はすべて法律行為として無効

  • REASON
    01

    家庭裁判所選任の他人の後見人がご両親の財産関係すべてを管理

    認知症になると意思能力がないと判断され、その法律行為は無効!

    法定後見人という裁判所が選任した後見人がお金の出し入れを裁判所の許可のもとに行います

    認知症の親の預金口座、株式投資、不動産投資などによる収入の出し入れは、本人ができないため、相続人の方々についてはこのような金銭の出し入れについて、大きな制限がかかってくるのです。

    日常的に相続人が親の財産の管理に従事していても、実際の財産管理契約がない方は何もできないと言っても過言ではありません。家庭裁判所の選任の他人の後見人が親の財産関係すべてを管理するのです。

    介護・老人ホーム・デイサービス11
  • REASON
    02

    物忘れが激しくなり、同じことを何度も繰り返す|医師より「認知症」と宣告

    相続財産に不動産が多いばあい納税資金が不足!

    認知症である以上、具体的な対策を提案することは難しい

    相続対策は、相続が発生する前にするものですが、正確には、被相続人となる者が「認知症になる前に」しておかなければならない。相続対策は親が元気なうちに始めるのが重要です。

     

     

    介護・老人ホーム・デイサービス3
  • REASON
    03

    認知症になってから利用できるものは「法定後見人」しかない

    多くのケースで財産が塩漬け状態に!

    相続対策を講じることが、ほとんど不可能

    「被後見人(本人)名義の土地を担保にローンを組み、土地に建っているアパートを建て替える」など、「被後見人の財産を積極的に運用する」ことは、原則として認められません。

    士業21

当事務所にお問い合わせ頂いた実例

相続生前対策をされずに暮らしていた高齢者の方のご家族からの実際のトラブル事例

高齢者の方が相続対策が遅れたため悲嘆に暮れるご家族の方が数多くおられます。

  • 私の親父は地方で、不動産を中心として財産を保有していましたが、母は親父の「物忘れ」や認知症の初期症状に気づかず、二人で山登りに行ったときに親父が転倒し骨折し、そのとき、病院で医者に「認知症」と告げられました。すると母親が今まで、父が財産管理をしていたため途方に暮れ、どうしたらいいのか困惑して私に相談をしてきましたが、79歳の親父がそんな状態になるとは思いもよらず、東京で過ごしてきた自分が情けなくなり、港区の清和行政書士事務所に電話し、今の状態では法定後見人が財産管理をするため、私は対策の立てようがない旨を説明され、自分の勉強をしてこなかったことを恥じましたが、丁寧な説明に納得しました。

    (45歳 男性 港区)

  • 70歳のおじいちゃんが、自動車事故を起こしたことで、私がとんでもないことに巻き込まれました。というのもお父さんが早くに亡くなったために、お父さんのおじいちゃんと母と私の三人で過ごしていましたが、おじいちゃんが「物忘れがひどい」と言ってましたが、私も、母も仕事で忙しくおじいちゃんを構っていませんでした。お母さんもおじいちゃんは手広く賃貸アパート経営を行っており、お金持ちだよと孫である私は結構自由に生活をしてきました。事故でおじいちゃんが、「認知症」であることが分かったため、清和行政書士事務所に相談をしました。詳しい説明を受け、これからの私の生活も厳しくなるけど、第三者がこれからずっとおじいちゃんの財産を管理するなんて変な制度ですね。

     

    (25歳 女性 中央区)

  • 私は、定年後、5年関連会社に再就職をしています。70歳まで勤務が可能なため、継続して働こうと思っていますが、先日、健康診断をし、そのとき医者から「認知症の予防」のことを話をされ、今後の自分の人生計画を実現するためにどのような対策が必要か清和行政書士事務所に説明を受けました。生前対策の必要性の指導を受けました。「認知症」対策として、遺言書、遺産分割協議書、任意後見人、家族信託など詳しく丁寧に説明を受け、安心して先生にお任せしています。現在、遺言書の作成の指導をうけ、公正証書遺言の作成を予定しています。

     

    (65歳 男性 新宿区)

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清和行政書士事務所では、相続生前対策でお困りの方に丁寧に解決までご案内します。

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    ホームページやお電話でお問い合わせ内容をご相談ください。

    相続生前対策又は様々なお悩みごとでも結構です。

    お気軽にお問い合わせください。

     

     

    【相談料】(電話:初回相談料無料、出張相談、メール相談も承ります)5,000円/30分(税別)

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    面談やお電話で詳細に内容をヒアリング致します。

    お問い合わせ内容に関して、お客様にご都合に合わせてお電話やお会いして詳細に内容をお伺い致します。オンラインでも承ります。

     

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    相続手続きに必要な書類、契約書、財産管理は行政書士が行います。

    相続生前対策は、高度な法律行為により守られています。従って、専門性の高い法律行為は解釈、判例などにより事前に調査・検討する判断力が必要です。行政書士は、相続・親族の身分法の専門家です。安心、丁寧に対応させて頂きます。

     

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