法務コンサルテイングからの提案

<法律上のポイント>

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本国内で夫婦生活を送る際に必要となるビザです。一般的に結婚ビザや配偶者ビザと呼ばれています。

「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)は日本人の配偶者として身分を有する者に与えられる在留資格とは(EXタイ人女性が「日本人配偶者等の在留資格を争った最高裁平成14年10月17日判決」)をご紹介します。

→「外国人が日本人の配偶者の身分を有する物として「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上、有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要するものと解するのが相当である」

→「夫婦の一方又は双方がすでに共同生活を営む意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実態を欠くようになり、その回復の見込みが全く無い状態に至ったときは、当該結婚はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである」と言っています。

→「日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には、その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することはできないと解する。・・・「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格取得の要件を備えているということはできない。」としています。

・在留期間更新許可申請の場合、申請後、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、当該処分がされる日または在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格をもって日本に在留することができます。

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
10:00~20:00
Access

都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております

概要

事務所名 清和行政書士事務所
住所 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F
電話番号 03-6380-8189
営業時間 10:00~20:00
定休日 土日祝(事前のお電話により予約対応致します)
最寄り 溜池山王駅9番出口より徒歩3分・赤坂見付駅より徒歩10分(港区を中心に横浜など各地域)

アクセス

公共交通機関やお車を利用してご負担なくお越しになれる立地にオフィスを構えております。国際結婚や養子縁組の手続き、永住権の取得、遺言書の作成や任意後見制度の活用など、皆様の今と未来が関係する大切な問題について、時間を十分に確保してご相談やご依頼を承ります。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事