在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本国内で夫婦生活を送る際に必要となるビザです。一般的に結婚ビザや配偶者ビザと呼ばれています。
「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)は日本人の配偶者として身分を有する者に与えられる在留資格とは(EXタイ人女性が「日本人配偶者等の在留資格を争った最高裁平成14年10月17日判決」)をご紹介します。
→「外国人が日本人の配偶者の身分を有する物として「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上、有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要するものと解するのが相当である」
→「夫婦の一方又は双方がすでに共同生活を営む意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実態を欠くようになり、その回復の見込みが全く無い状態に至ったときは、当該結婚はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである」と言っています。
→「日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には、その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することはできないと解する。・・・「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格取得の要件を備えているということはできない。」としています。
・在留期間更新許可申請の場合、申請後、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、当該処分がされる日または在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格をもって日本に在留することができます。