一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。
この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。
1.日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。
また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。
参照ページ:初めての結婚ビザ取得
2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。
したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。
3. 日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。
現在、入国管理局への日本人の配偶者の結婚の配偶者ビザ申請については、70~80%は偽装結婚ともいわれており、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。(特に中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人女性と結婚した場合の配偶者ビザについて)
ご自分で申請して2度、3度と不許可になるケースがよくありますので、配偶者ビザに関しては早めに申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。