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配偶者ビザのご案内

配偶者ビザの不安を解消/清和行政書士事務所

一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。

この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。

1.日本人の配偶者

「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。

また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。

参照ページ:初めての結婚ビザ取得

2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)

特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。

3. 日本人の子として出生した者

「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

現在、入国管理局への日本人の配偶者の結婚の配偶者ビザ申請については、70~80%は偽装結婚ともいわれており、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。(特に中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人女性と結婚した場合の配偶者ビザについて)

ご自分で申請して2度、3度と不許可になるケースがよくありますので、配偶者ビザに関しては早めに申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。

配偶者ビザを受けるための条件

法的な婚姻関係が成立している事

 

配偶者の在留許可を受ける為には、当然ですが配偶者としての立場である事が必要です。

つまりは法的な婚姻関係が成立している事となりますので、事実婚や内縁関係では認められません。また海外で認められている法的に成立した同性婚も、現状日本では認められません。但し、事実婚や同性婚の関係であっても、配偶者ビザでは無く、他の在留資格での許可が見込めるケースも有ります。また許可を受ける条件としては単に法的婚姻関係が成立しているだけでは足りず、実態を伴う夫婦関係がある事(当たり前なのですけど)、日本での夫婦生活を送る経済的基盤がある事なども満たす必要が有ります。

 

条件 1 )法的な婚姻関係が成立している事(夫婦の一方の国でのみ成立している場合でも可)

条件 2 )実態を伴う夫婦関係が存在している事、また日本でその関係を継続する事

条件 3 )夫婦生活を送る上での経済的基盤が整っている事(安定収入、預貯金や資産などの保有)

 

*法的婚姻関係の証明は、日本においては戸籍謄本や婚姻届受理証明書、海外では一般的に婚姻証明書

*夫婦関係の実態においては質問書や申請理由書の中で誤解を受けないように詳細に渡り説明をします

*経済的基盤に関しては家計収支の内訳によって異なりますが、お仕事での安定収入が有れば問題ナシ

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配偶者ビザ更新のポイント

配偶者ビザの更新

1.更新申請で重要視される項目

・同居生活が継続しているか

・納税等の公的義務を果たしているか

・交通違反などの犯罪歴がないか

・今後も安定した収入が見込めるか

・各種届出義務(*)を守っているか*市役所・区役所に対する住居地変更の届出など

上記の項目が、在留期間を決定する際のポイントです。更新申請(延長)の回数で在留期間が決まるわけではありませんが、これらを満たしていれば、遅かれ早かれ3年の配偶者ビザは付与されるでしょう

2.3年から1年に短縮される場合もある

反対に、先ほどの項目を満たしていないと、3年の結婚ビザが1年に引き下げられることもあります。

EX ・世帯収入の低下です。転職や起業が理由で、経済的信用が一時的に損なわれたケースのほか、

・別居が原因で婚姻関係に疑いが生じたケースなども該当し得ます。在留期間が短縮されたら黄色信号、という認識を持ってください。

3.3年の結婚ビザが取れない場合

3回以上1年の在留期間が続き、3年の配偶者ビザが取得できない場合は、専門家に相談してください。

何回申請しても在留期間が1年のままで、そもそも3年にならないご夫婦は、根本的な問題を抱えている可能性が高いです。次の申請も許可になる保証はなく、また永住権申請にも移行できないので、慎重な検討が求められます。

*NOTE:更新申請は期限日の3ヵ月前から申請できます。頭の片隅に入れておいてください。

4.5年の結婚ビザと永住権の申請

配偶者ビザの在留期間は5年が最長です。ただ実務上は、3年を保有している段階で永住申請(永住権の取得)に移行するのが望ましいとされます。

永住権申請の条件とは?

・婚姻生活が3年以上継続している

・1年以上日本に滞在し続けている

・3年または5年の在留期間を有している

これらすべてを満たしていれば、外国人配偶者は本来の要件である「10年間の日本滞在」を飛ばして永住権を申請できます。5年の配偶者ビザは不要なので、多くのご夫婦は3年の在留期間が交付され次第、永住権の取得を目指します。

在留期間は在留カードの赤枠内に印字されます。まずは3年を目標にしてください

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における在留期間

5.在留期間5年の条件とは?

前の章で紹介した条件を満たし、かつ同居期間が3年を超えている場合は、5年の配偶者ビザが交付され得ます。ただし、通常は永住権(永住ビザ)を検討するため、5年の在留期間は取得しなくてOKです。ほぼメリットがありません。もちろん、5年の結婚ビザを取得してからでも永住権は申請できます。

*NOTE:参考入国・在留審査要領 第12編

6.長期の在留期間を取得するには

・夫婦や家族のスナップ写真

・夫婦関係が良好である旨の理由書

可能であれば、上記資料の作成・添付をおすすめします。積極的に婚姻状況を伝えることで、長期の在留期間が交付されやすくなります。原則、配偶者ビザの申請に面接はないので、写真資料の添付は非常に有効です。

おわりに

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における在留期間について解説しました。これから初めての申請に臨む方は、とにかく目先の許可に集中してください。初回申請時にきちんと書類を整えておけば、その後の更新申請もラクになります。

 

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