お客様が郊外にご所有の土地活用の相談
港区のお客様が郊外などで所有されている農地活用について、管理が困難であるなどの理由で土地転用をご検討でしたら、必要な手続きについて経験豊富な行政書士がアドバイスをいたします。
土地活用の手続き方法を説明します
Point1
転用の行政手続きの委託
お客様所有の不動産の登記謄本から農地の扱いであることが確認できましたら、その土地の転用を進めるためには行政手続きの申請が必要です。経験豊かな専門家に相談いただくことで短期間でスムースな手続きの進行が期待できます。
Point2
農業委員会の審議前の確認事項
役所の農業委員会の審査にかける前に、転用の目的等を役所と事前に協議をしておくことが大切です。港区の行政書士事務所は、お客様所有の土地の立地状況を詳しくお聞きした上でこれらの協議の対策についてアドバイスいたします。
Point3
別途開発許可申請の手続き
農業委員会の審査には役所にもよりますが、相応の時間がかかります。一部の農地によっては別途開発許可申請を行わなければいけない場合もあります。そのような状況においても、港区のお客様に対して専門家が解決のご依頼を承ります。
Access
都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております
概要
事務所名 | 清和行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F |
電話番号 | 03-6380-8189 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝(事前のお電話により予約対応致します) |
最寄り | 溜池山王駅9番出口より徒歩3分・赤坂見付駅より徒歩10分(港区を中心に横浜など各地域) |
アクセス
特徴
港区のお客様の土地活用方法について専門家がサポート
行政書士の専門アドバイスで行政手続きや役所の審査対策
農地の活用方法を検討する際は、土地の立地条件により対策や手続き方法が異なります。市街地にある土地に対しては、許可ではなく比較的容易な届出で足りることがあります。市街化区域外での土地の転用については、土地の乱開発を防ぎたい役所の規制や意向があることを認識した上で、役所との協議に引き続く審査を経て許可を得るために複雑な対策と手続きが必要になります。
お客様が郊外に所有されている土地の転用について検討される際は、オンラインを含めた相談を承ります。特に役所の農業委員会の審査を受ける場合は、事前の役所との協議もしっかり行うための用意周到な対策と手続きが必要になりますので、お客様の土地の状況を詳細に伺った上で真摯にアドバイスいたします。転用許可が下りて工事が完了すると地目の変更登記をすることで転用の手続きは終了となります。
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