<ポイント>
・在留資格の変更と配偶者に関するする届出をする必要があります。
・平成24年7月9日から、中長期在留者になったものに対し、配偶者に関する届出が義務付けられました。①14日以内 ②怠った場合:罰則規定、です。
・永住者の配偶者としての活動を正当な理由なく継続して6ヶ月以上行わずに在留していた場合には、在留資格取り消しの対象となります。 ただし、永住者の配偶者の在留資格で在留期間が残っていたとしても、別の永住者との婚姻が予定されている場合を除き、できるだけ速やかに他の在留資格への変更をする必要があります。
・EX離婚したネパール人の女性の場合、今後も日本で引き続き生活をするためには、どのような在留資格を得られる可能性があるか。
ⅰ)技術・人文知識・国際業務:許可の基準要件は
ⅱ)経営・管理:事業の規模要件、事業の適正性、安定継続性
Ⅲ)定住者:日本に滞在している別の者との結婚
ⅳ)留学:再度日本で専門学校や大学に通学し勉強する
→これらの資格を、個別事案にあてはめることが必要なのです。なお、運用上、配偶者からの暴力等により当該活動を行わないことに正当の理由がある場合、在留資格変更申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません。