保有する土地に家を建てるには農地転用が必要
プロの行政書士が農地転用の手続きを承ります
清和行政書士事務所
現地調査が必要な場合も対応します

行政書士が各種申請を承ります

所有する農地の活用をご検討の方は農地転用の手続きが必要になります。港区にある行政書士事務所として書類作成や各種申請をお手伝いさせていただき、皆様の負担を軽減いたします。

お客様のヒアリングは無料で対応します
Check!
農地の利用には申請が必要です
農地転用をお考えの方は清和行政書士事務所にお問い合わせをお待ちしております
Point1

すべての農地に申請が必要です

自身で自身で保有している農地に家を建てる場合であっても農地転用の許可申請が必要になります。許可は不要であると思われがちですが、申請しなければ法律違反になります。法律のプロである行政書士が問題を未然に防ぐお手伝いをいたします。相続農地を取得したが、どうすればよいのか検討中の方のご相談を承ります。

Point2

複雑な手続きをサポートします

農地の活用には農地転用の申請が必要になりますが、複雑な手続きを行わなければなりません。ご自身でされる方もいらっしゃいますが、困難なためスムーズに進まないこともあります。港区でご希望の方は清和行政書士事務所にご依頼をお待ちしております。

Point3

オンラインでのヒアリングも可能

自身の農地を活用する農地転用許可のご依頼が増えています。港区で譲り受けた農地がある方はお問い合わせを承ります。来店が難しい方や、昨今の事情に伴いオンラインでの対応も可能です。

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6893-0353 03-6893-0353
10:00~19:00
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
10:00~20:00
Access

都内を中心にオフィスでの面談やオンラインでのご相談も歓迎しております

概要

事務所名 清和行政書士事務所
住所 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F
電話番号 03-6380-8189
営業時間 10:00~20:00
定休日 土日祝(事前のお電話により予約対応致します)
最寄り 溜池山王駅9番出口より徒歩3分・赤坂見付駅より徒歩10分(港区を中心に横浜など各地域)

アクセス

公共交通機関やお車を利用してご負担なくお越しになれる立地にオフィスを構えております。国際結婚や養子縁組の手続き、永住権の取得、遺言書の作成や任意後見制度の活用など、皆様の今と未来が関係する大切な問題について、時間を十分に確保してご相談やご依頼を承ります。
特徴

港区で農地を所有し、活用をご検討の皆様は農地転用の申請をお忘れなく

農地転用の申請の専門家、行政書士にお任せください

農地は自身の所有する不動産であっても許可なく家を建て、駐車場にしたりする行為は処罰の対象になります。農地法という法律に基づき規制されていますので農地転用手続きが必要になりますが、複雑な手続きや書類の提出をしなければ認可されません。自身での手続きは負担が大きいので、専門知識を持ち各種手続きのプロである行政書士事務所を上手くご利用いただくことをおすすめいたします。ヒアリングから現地調査に加え、最終の認可がおりるまでトータル的にサポートいたしますのでご安心いただけます。

生前対策として農地の譲渡をご希望される方のお問い合わせも増えております。財産に関わることは、早目に対策を行うことがトラブルを未然に防ぐためには重要になります。些細なことでも喜んで対応いたしますのでメールや電話でのお問い合わせをお待ちしております。

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