家族滞在ビザをもって日本に在留している者は、資格外活動許可申請をして、許可を受けた場合は、1週にについて28時間以内のパートタイマーとして働くことができます。すなわち、許可された家族滞在ビザに応じた活動以外に収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動許可を受けなければ報酬を受けて働くことができません。
資格外活動許可の要件(一般原則)は、以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと、②現に有する在留資格に係る活動を行っていること、③申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません、④申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと、⑥素行が不良ではないこと、⑦本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。なお、法務大臣は、資格外活動許可に条件を付すことができます。*この条件に違反すると資格外活動許可が取り消されたり、違反の度合いが高い場合には退去強制手続きになることもあまりますから要注意です。