技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの変更
技術・人文知識・国際業務ビザで在留している外国人が、既存の会社の経営者からを買って、会社の代表者として経営を引き継ぐ場合には、会社法上の知識が必要となります。つまり、会社法上の手続に従って株式の買取手続を完了し、代表取締役として選任され登記手続を経たあと、技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの在留資格変更申請手続を行います。
また、一人会社の株主が取締役会設置会社において、その株主を保有する株式を譲渡する場合は、取締役会の承認決議がなくても、譲渡は会社に対する関係でも有効(最判平5・330)となります。
・株券発行会社でない場合には、株式譲渡の効力は当事者の合意により発生し、株主の名義書換えが第三者への対抗要件となっています。実務上は、株式の譲渡手続きに先立ち、会社と当該外国人の間で譲渡する株式の数や譲渡金額等を合意して、これを書面にしておくこととなります。
ここで、「会社の代表として経営を引き継ぐ」場合とは、①代表者の変更を伴う。②あらかじめ株主総会で取締役としての選任決議が必要です。そこで、取締役会設置会社の場合には取締役会において代表取締役として選任決議を経て、取締役および代表取締役の変更登記をしておく必要があります。