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経営・管理ビザへの在留資格変更申請手続きのポイント

在留資格「経営・管理」への在留資格変更申請手続きにあたっては、入国管理局に対し「株式買取によって投資した事実」および「経営活動の安定性」に関して、添付書類による説明をすることが必要です。

ここで、株式買取を行った当該外国人が経営活動を行うことを示すためには、代表取締役に就任したことを証する商業登記の履歴事項全部証明書を添付します。

投資した事実を説明する書面については、投資した財産を形成したことを説明する預金通帳の写し等、前期の株式買取に関する合意書、出資金の払込みを説明する書面、株主名簿等が必要です。

事業の安定性を継続性を示すために、決算書類のうち貸借対照表や損益計算書等を直近2期分添付することが望ましいとされています。

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