清和行政書士事務所

相続対策でお困りなら清和行政書士事務所にご相談
遺言と家族信託の違いはご存じですか?
相続対策
清和行政書士事務所
相続対策にお困り事が御座いましたらご相談ください。
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00
相違

基本原則

1.要式の違い 自筆証書遺言という形式であれば、自分一人で作ることができます。いつでも、自分だけで撤回や作り直しができる 家族信託は自分一人で作ることはできず、受託者と委託者の間で契約を結ぶことになります

契約のメリットは、勝手に撤回や変更されるリスクを防ぐことができる

2.二次相続について定めること 自分が死んだ後のことについて定めておくことができます 自分が死んだ後、さらに財産を引き継いだ人が死んだ後(二次相続などといいます)についても定めておくことができます。EX自分が死んだら妻へ財産を承継させ、妻が死んだら甥・姪に承継させるといったことも決めておくことが可能です。

3.いつから始まるのかの違い その人の死後に効力が発生します。遺言では、生きている間のことは決めておくことはできません。 亡くなった後のことはもちろん、生きている間のことも決めておくことができます。つまり、家族信託は遺言の代わりになる機能も備えています。

家族信託と旧生前対策の違い

1.成年後見制度との比較

生前の認知症対策として、”法定(成年)後見人制度”がありますが、この制度は“本人の財産保護”の制度であるため、後見人の監督の下、本人以外の家族のために資産を活用することがむずかしく、本人の資産の管理・運用・処分が硬直的になるという弱点があります。また、後見人に弁護士などの専門職が就任することもあり、この場合、後見人の報酬がかかってしまいます。

これに対し、”家族信託制度”は、本人が認知症になった後も、後見人を選任することなく、信頼のおける家族が本人の代わりに柔軟に資産の管理・運用をすることできますので、柔軟な”認知症対策”が可能となります。もちろん後見人はつきませんから報酬はかかりません。

2.生前贈与との比較

 生前対策としての”生前贈与”がありますが、生前贈与は贈与税・不動産取得税・登録免許税が高額になってしまうという問題点があります。

これに対し、”家族信託制度”は、財産を信託する人に不動産の名義変更をすることになりますが、贈与税・不動産取得税がかかりません。贈与することなく、本人の代わりに資産の管理運用ができますから、うまく活用することにより、相続税の節税対策などの生前対策が可能となります。

遺言との相違

認知症と生前対策において、生前の認知症対策やスムーズな財産承継を考えるばあいの基本 

 家族信託と遺言の両方を用いた場合、信託が優先されます。なぜなら、遺言は民法という法律(一般法)により、家族信託は信託法という法律(特別法)により定められています。基本的には、特別法は一般法に優先するため、特別法である信託の方が有効となります。例えば、すでに信託財産に含まれている財産について遺言で帰属先を決めたとしても、その部分については、遺言は無効です。

 信託銀行の遺言信託 信託銀行が行なっている「遺言信託」は、信託ではありません。遺言信託は、信託銀行が遺言を保管するという商品の名称です。したがって、もし生前の認知症対策やスムーズな財産承継を考えているならば、信託銀行の遺言信託を使ってそれらの対策を行うことはできないことに注意が必要です。  

ただし、家族信託は遺言の代わりとなる機能をもっていますが、多くのケースにおいて、信託財産以外の財産については公正証書遺言を用いて決めておきます。そこで、将来を備えるためには、家族信託と遺言の両方を備える公正証書遺言が必要です。 

 

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6380-8189 03-6380-8189
受付時間:10:00~20:00
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事