相続対策の重要性
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成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件
認知症と診断されたのちに後見人を選任する場合には、家庭裁判所が、弁護士、行政書士等の法定後見人を選任します。この場合に高齢者の財産を家族は都合で処分管理することができず、急な必要の費用の出費など、家族の対応が困ることが見られます。そこで、認知症と診断される前に、任意に財産管理の代理人をする方は任意後見人と言われ、生前家族を含めて、財産管理を相談することができるため、急な出費に対応することが可能です。
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生前事務委任契約(財産管理契約)のメリット
1.寝たきりなどの身体の機能低下時に事務手続きをしてもらえる。2.手続きのたびに委任状を作らないですむ。ただし、金融機関によっては、個別委任状を必要とする場合があります。3.受任者が金銭的な管理を行う際に、委任状を受けていることを周りに証明できます。4.親族や第三者が、財産を勝手に処分することを防止することができます。
財産管理契約の内容は、双方の合意にもとづいて決められます。任意後見契約と同じような預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いなど一般的な財産管理から、老人ホームに入居している方に代わって月々の支払いを代行することや、定期的にお小遣いの受け渡しを行うこと、毎月の記帳や本人や本人の子供に連絡することなど個別契約のなかで自由に決めることが可能です。認知症など判断能力が低下している場合には契約を結ぶこともできないのです。
生前対策を行うにあたっての大切なこと
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